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[第18回] 特許とは


はじめまして

みなさん、はじめまして。翻訳プロジェクト担当のUです。

翻訳プロジェクトの管理に長年携わってきました。
特許事務所での経験を活かし、ここ数年は特許翻訳プロジェクトを担当することが多いです。

以前、当社技術担当のTより「それぞれ、得意な領域が異なりますので、、、」と触れましたが、私は特許に関してお伝え出来ればと思います。

誰が為の特許

弊社がもっとも力を注いでいる翻訳分野、それは「特許に関する翻訳」です。
特許の出願書類、通知書、公報など様々な特許書類の翻訳を手掛けています。

さて、皆さんは「特許」についてどのようなイメージがありますか?

「特許」というと、

  • 特殊なもの
  • 難しいもの
  • インテリジェンスなもの

といった「自分とは縁の遠い」イメージを持つ方は多いと思います。

私自身、そう感じていました。

今回は、特許を少しでも身近に感じて頂ければと思い、ブログを進めて行こうと思います。
(出来るだけ専門用語は使わずに進めたいと思います。)

アハ体験?

「知的財産」という言葉を耳にした事はないでしょうか?

いきなり専門用語っぽいワードが出てきましたが、

知的財産 → 知的な財産 → 頭を使って思いついたもの → ひらめいたもの!

とお考えください。

ここで言う「ひらめき」とは、

  • メロディー
  • 歌詞
  • 物語
  • キャラクター
  • 名称
  • 踊り
  • かたち
  • サイン
  • 攻略方法

等々、「頭で考えて具体化したもの」と捉えてください。

子供の頃、自分が思いついたキャラクターやゲームの攻略方法を友達に自慢した経験はありませんか?
そして、自分が思いついたのに友達に真似をされて嫌な思いをした経験はありませんか?
「これは僕が考えたんだ、勝手に真似するな!」って。

そんな思いをしないように、自分が思いついた「ひらめき」を守るものが「知的財産権」です。

ひらめきばかりじゃいられない

知的財産権には、

  • 著作権
  • 商標権
  • 意匠権
  • 特許権

等があります。
※この他に「実用新案権」や「育成者権」等がありますが、ちょっと話がズレるので今回は割愛します。

さて、これら4つの権利は、それぞれ守備範囲が異なります。

種類 対象 対象の定義 具体例
(ひらめきの中身)
著作権 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
(著作権法第2条第1項)
  • メロディー
  • 歌詞
  • 物語
  • キャラクター
  • 踊り
商標権 商標 人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの
(商標法第2条)
  • 名称
  • サイン
意匠権 意匠 物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの
(意匠法第2条)
  • かたち
特許権 発明 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
(特許法第2条)
  • 攻略方法

いかがでしょうか? 「発明」というと、なんとなく特許っぽく感じませんか?

中盤から「専門用語の羅列じゃないか!」という状態になってしまいましたが、特許は「高度なひらめき」なんだと捉えて頂ければ幸いです。

ちなみに、すべての「高度なひらめき」が守られる(=権利化)されるわけではありません。

次回は、「特許と認められるための条件」についてご紹介できればと思います。

弊社は特許翻訳を多く取り扱っております!
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筆者プロフィール

沖縄出身。

進学を機に十代から沖縄を離れ、沖縄県外での時間の方が長くなりました。(海外、名古屋、東京)
夏になると帰省したい気持ちが強くなります。ここ数年実現出来てないので「今年こそ、夏は島へ帰る!」と意気込んでいます。

翻訳プロジェクトの新規開拓/提案/運用を担当しています。
特許事務所での経験を活かした翻訳サービスを日々思案中。